治癒証明書の発行

治癒証明書が必要な方は、添付されたPDFデータをダウンロードしてください。

※インフルエンザによる出席停止について

 児童・生徒がインフルエンザに感染した場合は、学校保健安全法により出席停止と定められています。これに基づき、発症した日の翌日から5日を経過し、かつ、解熱した日の翌日から2日を経過するまで登校することはできません。
 医療機関にてインフルエンザと診断された場合は、保護者様が「登校届(インフルエンザ用)」に記入し、登校の際に担任までご提出ください。

<インフルエンザによる出席停止期間>
発症した日の翌日から5日を経過し、かつ、解熱した日の翌日から2日を経過するまで(発症した日、解熱した日は0日と数えます)。

更新日:2023年09月22日 09:54:49