【タイトル】

治癒証明書の発行

【本文】

治癒証明書が必要な方は、添付されたPDFデータをダウンロードしてください。 ※インフルエンザによる出席停止について  児童・生徒がインフルエンザに感染した場合は、学校保健安全法により出席停止と定められています。これに基づき、発症した日の翌日から5日を経過し、かつ、解熱した日の翌日から2日を経過するまで登校することはできません。  医療機関にてインフルエンザと診断された場合は、保護者様が「登校届(インフルエンザ用)」に記入し、登校の際に担任までご提出ください。 <インフルエンザによる出席停止期間> 発症した日の翌日から5日を経過し、かつ、解熱した日の翌日から2日を経過するまで(発症した日、解熱した日は0日と数えます)。


【添付ファイル】

登校届(インフルエンザ用).pdf

五中 インフルエンザ以外 登校許可書.pdf

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